可能な限り
遺伝子組み換え食品
の取り扱いをしない

遺伝子組み換えを用いた農業は、化学農薬と化学肥料ありきの農法です。自然界や人体への影響などを考慮すると、
消費者はもちろん、多くの生産者にも受け入れられることではありません。

そのため、さんらいふでは、可能な限り遺伝子組み換え食品の取り扱いをしません。

日本で遺伝子組み換え食品として販売が認められているのは、
大豆・じゃがいも・なたね・とうもろこし・綿、という普段の生活からなじみの深い作物のほか、
てんさい(砂糖大根)・アルファルファ・パパイヤを含む8品目と17種の微生物添加物があります(2019年6月現在)。

さんらいふでは、これら遺伝子組み換え食品と断言できる作物、および原料として含まれる食品の取り扱いは
しません。

遺伝子組み換えされた作物は、除草剤の直接散布にも耐えうる性質を持ち、
付着した害虫の消化器官をも破壊してしまいます。このような効率が良く生産性の高い栽培には、
化学肥料も当然のごとく大量に投入され、収穫量の増加へとつながっていきます。

しかし、これら化学農薬や化学肥料によって自然環境へ負荷をかけてしまうこと、
農薬に耐性をもつ害虫が新たに産まれ、生態系に影響を与えてしまえばそれは人為的であること、そしてなにより
遺伝子組み換え作物や食品が、自然界と人体に今後どのような影響を与えていくのかということの不安が拭えません。

ある部分では科学的に「安全」だと証明されていても、心で判断する「安心」というものはまた別物だと考えます。

現在、日本では遺伝子組み換え作物の商業的な生産は認められていませんが世界を見渡すと、
主にアメリカやカナダ、ブラジルなどを中心に大規模な遺伝子組み換え作物の商業的栽培が行われています。

その面積は2億ヘクタールに達する見通しで、日本の国土の5倍以上にあたります。
実は日本に輸入される大豆・なたね・とうもろこし・綿の9割がこれら遺伝子組み換えにあたり、
畜産に使う飼料用や油類などに使われる加工用として流通しています。

輸入商品のうち遺伝子組み換えでない割合

※下記は指で左右に動かすとすべて見る事が出来ます。

しかしこれらを原材料とする加工品に表示義務があるのは33食品だけで、これは全体の1割程度にしか過ぎず、
油類(大豆油・コーン油・なたね油)やしょうゆには表示をしなくてもよいことになっています。

また表示義務がある食品でも、含まれる原材料の重量が上位3品目までの表示だけでよく、
さらに流通・加工段階で遺伝子組み換えでない作物に、
意図せず混入してしまう場合があることを認める割合が5%となっています。

EUでは前者はすべての原材料に表示義務があり、後者に至っては0.9%という国として意識の強さが見えます。
「食べたくない」「子供には食べさせたくない」と思っても、表示されていなければ避けることができないのが
今の日本です。

さんらいふでは、生産者と共に原材料の確認をしっかり行い、できるだけ国産の原材料を用いることを検討し、
遺伝子組み換え作物の混入を防ぐよう努力
しています。

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